見た目の量から、おそらく軽トラックで持ち込み投棄と考えられる。
宮城県岩沼市志賀大師
見た目の量から、おそらく軽トラックで持ち込み投棄と考えられる。
いろんな場所を散歩をするようになって,様々なゴミが投棄されてるのを見ました。
特に震災後多くなったように思います。
ただその辺に「ポイ」っと投棄された物もあれば,できるだけ人目に付きにくいところに隠すように投棄される物まで様々です。
河川敷ではご丁寧に投棄したゴミに火を放って行く人までいます。
自分さえよければいいという考えなのでしょうけど。
そんな事をみんなが繰り返してけば,自分の家の扉がゴミで開かなくなるときがくるのではないかな。
ごみ集積所B:管理番号4701の共同管理についての覚書
はじめに
この共同管理を実施せざるを得なくなったのは,心無い外部からのごみの持ち込みと,同一町内である会員の一部世帯によるルールを逸脱した行為が,常習的に行われた結果であることをご報告しておきます。
そして,これらのルールを実施せざるを得なかった事を非常に残念に思います。
ごみ集積所B:管理番号4701の共同管理にあたってのルール。
〇鍵の管理
①紛失した際は速やかに町内会長に申し出て,新しい鍵を受け取る。
その際に発生した費用については個人負担とする。
②鍵のオリジナルについては,会長・環境部長・会計がそれぞれ1個ずつ管理保管する。
③個人の判断で鍵の複製は作らない。複製の独り歩き防止のため。
解りきったことですが,勝手な複製は,新たな鍵の購入等多くの犠牲が払われる結果となります。その際に発生した費用等に関しては,事情を確認した上請求することがあります。
④集合住宅に関しては,別途集合住宅用の鍵管理のルールに基づくものと,集合住宅を管理する者とで行うものとする。
⑤鍵の管理は,管理番号を付与して管理を行うものとする。
⑥③等の事情により,運用に支障をきたした場合,会長判断で運用を停止,もしくは中止する事ができる。
〇ごみ集積所の利用方法
①ごみを出す際に開錠し,終了後必ず施錠する。
②ごみ袋には,各世帯の所属する班と名前を記入する。
③ごみを出す時間帯は収集日当日の6時30分から8時30分までとする。
(岩沼市発行「ごみの分け方と出し方」に準拠した時間帯です)
④他の世帯のごみ袋にごみを投入しない。
⑤袋の世帯名と中身のごみは同一世帯である事。
⑥清掃当番について
ごみ集積場の清掃を全世帯による1週間の輪番制で行う。清掃時間帯については,各世帯の事情に合わせて行うものとする。但し,必ず実施するものとする。
清掃用具,ゴミ袋は集積所内に準備(ゴミ袋は町内会と明記しておくのでそれを使う)。
管理日誌を作るので,管理日誌に気づいたことを記入し必ず押印する。
運用に支障をきたすような障害は,速やかに町内会長に報告する事。
当番は町内会作成の予定表に従うものとする。
⑦収集車のための鍵管理当番について
開始1年は,有志5世帯により運用にあたる。
1年ごとに運用世帯の当番確認を行う。
(当番が偏ることによる,一部の世帯の負担を軽減するため)
⑧運用に支障をきたす障害が発生した場合は,会長判断でシステムの運用を一時停止あるいは中止することができる。
その他のルールは,岩沼市発行「ごみの分け方と出し方」にすべて準拠。
各世帯この「ごみの分け方と出し方」を熟読し,ルールに従って共同で管理運用にあたるものとする。
このごみ集積所を利用する世帯全体が共同で管理運用するという事。つまりルールを理解しない,あるいは理解しようとしない逸脱した行為が,このシステムを崩壊させてしまう事を十分に理解して利用する事。
別紙「鍵引き渡し管理表兼契約書」に捺印をもって,利用方法を理解し同意の基に共同で運用にあたることを了解したものとする。